第一章 総 則

第一条 商会の名称:

日本総商会

 

第二条 組織:

日本総商会は政治的目的を持たない、会員の自分の意思にて結成する非営利的社団法人である。

第二章 宗旨と役割

第三条 商会宗旨:

日本と中国および香港、マカオ、台湾の間の文化交流と貿易往来を促進する。

 

第四条 商会役割:

  1. 日本、中国および関連する国家の法律、ルール、政策、文化と投資環境を積極的に宣伝する。
  2. 会員にカウンセリングや情報提供を積極的に行う。
  3. 定期的か不定期的に商業考察や交流活動を展開する。
  4. 定期的か不定期的に懇親会を開き、会員、商会と社会各界のコミュニケーションを深める。

 

第五条 商会のサービスシステム:

商会は会員向けに大型総合交流プラットフォームを構築し、多様のサービスを提供する。会員は自分のニーズに合ったサービス選択できる。

  1. 商業マッチングサービス:会員向けに經濟、文化、芸術、映像、旅行、不動産など各種産業の製品や投資についての在日マッチングサービスを提供する。
  2. 総合商務サービス:イベント企画、管理層向け懇親会とハイレベル交流パーティーの開催、都市ビジネスチャンス考察など
  3. 知恵大講堂:ブランド講演会、管理層研修、上級勉強会
  4. ブランド力宣伝:企業家インタビュー、企業の全面的宣伝
  5. 健康サービス:VIP 会員向けに在日医療関連サービスを提供する。
  6. 在日総合サービス:空港送迎、秘書サービス、宿泊、在日旅行アテンドサービスなど。

第三章 組織機構

第六条 商会住所:

日本東京都台東区台東 4-7-6 新星ビル8F

 

第七条 商会の組織機構:

  1. 商会の組織機構:会員大会、常務理事会、秘書処(中、日事務局を設置)。
  2. 常務理事に就く条件:商会の業務を積極的に行うこと。会費を時間通りに納めること。
  3. 常務理事会により会長 1 名、常務副会長 5 名、秘書長 2 名、副会長 10 名を選出する。
  4. 会長に就く条件:公正公平であること。商会の業務を積極的に行うこと。
  5. 常務理事会により各分会、支局と支所を設置する(責任者は常務理事会により任命する)。
  6. 常務理事会により名誉会長を決める。
  7. 名誉会長に就く条件:商会に貢献のある知名人であること。

 

第八条:

秘書処は会長、常務副会長、秘書長により形成する。

業務によって副秘書長 5 名を任命することができる。秘書処は商会の日常管理機関である。

 

第九条:

日本総商会会長の任期は三年とされる。特別な状況がある場合、常務理事会の表決で変更する。常務理事会の表決に参加者数は 51 パーセントかそれを超えなければならない。

 

第十条:

商会により選出された会長、常務副会長、秘書長、常務理事は商会の業務を真剣に行わなければならなく、任意にやめてはならない。辞任する場合、本人により書面報告をしなければならない。

 

第十一条 会員条件:

世界範囲での法律を守る、本商会の宗旨を認める自然人、法人及び団体。

 

第十二条 会員の権利:

  1. 商会の業務について意見およびアドバイスをする。
  2. 商会のイベントに参加する。商会が提供するサービスを受ける。
  3. 商会から各種情報や資料を優先的に提供される。
  4. 商会のイベントに優先的に参加できる。
  5. 入退会は自由意志によって行う。

 

第十三条 会員の義務:

  1. 自覚的に各国の法律条例を守る。
  2. 各国各地の伝統や習慣を尊重する。
  3. 自覚的に商会の社会名誉とイメージを守る。
  4. 時間通りに会費を納める。

第四章 商会秘書処業務規則

第十四条 商会秘書処業務規則と役割:

商会の規定によって、秘書処は日常行政管理機構とされる。秘書処の業務と役割をよりよく行うために、以下のように秘書処業務規則を定める。

  1. 秘書処の日常業務は秘書長により管理される。
  2. 秘書処には専門の秘書を配置する。
  3. 秘書処は商会の各種管理制度を作製し完成する。商会にかかわる資料を整理してファイリングする。
  4. 商会の印鑑、連絡、書類、及び関連文書の整理、ファイリングと保管を行う。
  5. ルール、規則、制度、各種会議の書類を作製する。
  6. 会員向けの宣伝、連絡事項及び外部との連絡を行う。
  7. 商会の情報ネットを築く。商会の出版物を制作する。
  8. 政策、経済、市場需要などの情報を収集する。会員の間の連絡を促進して、互いに資源の統合、合作、共同発展を実現する。

第五章 商会財務管理業務規則

第十五条:

商会の業務を順調に行い、資金を合理的に使用して、効率と透明度を上げるため、以下のように資金の管理方法を定める。

  1. 商会の経費は会員のために使い、節約で合理的に使うという原則で管理する。商会は専用の銀行口座を設立して、秘書処によって商会の財務管理を行う。秘書長は財務責任者とする。
  2. 経費の出所:商会は非営利的社団法人で、商会規定により、経費の出所は会員による入会費、年会費、寄付金、商会のイベントで集めた資金などとされる。
  3. 資金運用原則:主に外部へのスポンサーとしての資金提供、日常活動、出版物、会議の開催、専門秘書への報酬なに使う。なお、商会のイベントなどで使用する。
  4. 商務経費の収入と支出について月に 1 回会長に報告する。